認定資格「ヘルスサイエンス情報専門員」Q&A

2022/03/29
  1. 申請要件と資格種類の選択
  2. ポイント
  3. 証明書類
  4. 全般
  5. モデル活動

1.申請要件と資格種類の選択

Q1-1. 司書資格がありませんが、申請に必須ですか?
Q1-2. 「司書資格証明書」は発行されず「司書単位取得証明書」しか発行できないようなのですが、これで司書資格を証明できるでしょうか?
Q1-3. 中級を取得しました。更新しなくとも基礎なら永年保持できると聞きましたが、申請が必要ですか?
Q1-4. 基礎資格を持っています。いきなり上級の申請は可能でしょうか?
Q1-5. 上級資格を持っています。更新時期なのですが、上級の更新ポイントに少し足りません。上級で更新できないと基礎資格になりますか?
Q1-6. 申請した種類と、審査結果のポイントから取得できる種類で食い違いがあった場合はどうなるのですか?
Q1-7. なるべく早く上位の種類に申請したいのですが、以前に申告した業績をポイントの対象としても良いでしょうか?
Q1-8. 日本医学図書館協会の会員ではないのですが、申請することはできますか?
Q1-9. ヘルスサイエンス分野の図書館またはそれに準ずる施設とは、具体的にどのような施設でしょうか?
Q1-10. パートタイムで勤務しています。「過去5年以内に通算2年以上の実務経験」というのは、どのように換算すればよいですか?
Q1-11. 基礎研究会または、研究会+継続コース修了はJMLAコア研修と同等と認められますか?
Q1-12. 英語レベルの証明とはどういうものですか。
Q1-13. 英語レベルの証明にはどのようなものがあるでしょうか。
Q1-14. 英語レベルの証明はいつのものが必要でしょうか。

2.ポイント

Q2-1. ポイント申告書には、対象期間の中で、可能な限り全ての業績を書いた方がいいのでしょうか。
Q2-2. ポイントが0点の項目があります。合計ポイントは必要点数に届くのですが、全ての項目に点数がなければいけないのでしょうか?
Q2-3. ポイント数に幅があって何ポイントかわかりません。
Q2-4. 該当の項目がポイント表にみつかりません。
Q2-5. I 継続教育:オンライン研修の場合、認定ポイントは対面と同じですか?
Q2-6. II 教育:業務で実施した医学部学生向け授業や看護師向け研修等も該当しますか?
Q2-7. II 教育:他機関の部内研修会などで頼まれた講師も該当しますか?
Q2-8. III 出版活動:「報告書」という項目がありますが、学協会の活動の報告書も含まれるのでしょうか?
Q2-9. III 出版活動:「論文等」の範囲は?
Q2-10. III 出版活動:研究集会の発表内容をもとに、新たに起稿した論文は「論文等」となりますか?
Q2-11. 研究集会への参加は、「I継続教育」あるいは「IV業績会議(学会・研究会)への参加」のどちらの項目に該当するでしょうか?
Q2-12. IV 会議:学会・研究会への参加で、会議参加、演者、司会は重複してカウントしてもよいのですか?
Q2-13. V 業績専門学協会活動への参画:この項目の内容(活動範囲)がわかりません。
Q2-14. 情報処理関係の資格やサーチャーなどの資格があればポイントになるのでしょうか?また、こうした資格の取得を目的とした講習会への参加は、「I継続教育」に該当しますか?
Q2-15. Ⅶ その他:「協会賞、奨励賞」については、ポイント対象期間に受賞したものしか対象にならないのでしょうか?
Q2-16. 執筆した論文が受賞しました。論文と受賞の両方がポイントになりますか?
Q2-17. 対象期間内の場合、前回の申請時に申告した業績を再度ポイントの対象としても構いませんか?

3.証明書類

Q3-1. 申告ポイントのすべてについて証明書類がどうしても必要でしょうか?研修会によっては修了証が発行されなかったり、もらっても見当たらないものがあります。
Q3-2. 授業の講師をした場合は、どのような証明書類を準備すればよいですか。
Q3-3. 図書の章を執筆した場合、全部コピーしなければいけませんか。

4.全般

Q4-1. ポイント対象期間で姓が変わりました。また、現在は旧姓で仕事をしています。申請書類やポイント証明書類、認定証の氏名の扱いはどうなりますか?
Q4-2. 審査結果の詳細については公表されますか?

5.モデル活動

Q5-1. モデル活動に関する申告とはどのようなものですか?
Q5-2. モデル活動申告はどのように書けばよいのでしょうか?
Q5-3. ポイント申告とモデル活動に関する申告の違いは何でしょうか。
Q5-4. 同じ内容を同時にポイントとモデル活動の両方に申告してもよいでしょうか。

1.申請要件と資格種類の選択


Q1-1. 司書資格がありませんが、申請に必須ですか?
A1-1. 原則として必要です。
ただし、その実績に鑑み要件を充たす場合はその限りではありません。
司書資格に代わる実績やその専門性を証明するため、以下の書類をご用意ください。
※司書教諭や司書補は、司書資格に相当しません。

●司書資格に代わる実績がある旨を記述したカバーレター
●図書館法施行規則を参考にして、司書資格に相当する自らの実績(研修または実務経験)を説明した資料
参考:図書館法施行規則:e-Gov電子政府の総合窓口
第一条「図書館に関する科目」のうち、甲群は「児童サービス論」を除くすべて、乙群は任意の2科目以上について、これまでの実績や研修受講内容との関連を記述してください(各科目につき、100~200文字程度)。

ここに記載した業績や継続教育、資格等は、別途ポイントとして申告することもできます。
但し、ポイント対象期間は3年間です。

 


Q1-2. 「司書資格証明書」は発行されず「司書単位取得証明書」しか発行できないようなのですが、これで司書資格を証明できるでしょうか?
A1-2. 「司書単位取得証明書」の場合は、「大学の卒業証明書」を併せて提出していただくことで司書資格証明とみなします。

 


Q1-3. 中級を取得しました。更新しなくとも基礎なら永年保持できると聞きましたが、申請が必要ですか?
A1-3. 申請は不要です。基礎資格の認定証が必要な方は事務局へ申し込んでください。上級の場合も同様です。

 


Q1-4. 基礎資格を持っています。いきなり上級の申請は可能でしょうか?
A1-4. 基礎資格をお持ちで、要件を満たしていれば、中級、上級どちらの資格を申請することも可能です。

 


Q1-5. 上級資格を持っています。更新時期なのですが、上級の更新ポイントに少し足りません。上級で更新できないと基礎資格になりますか?
A1-5. 上級資格をお持ちのかたは、上級だけでなく中級での更新申請が可能です。

 


Q1-6. 申請した種類と、審査結果のポイントから取得できる種類で食い違いがあった場合はどうなるのですか?
A1-6. 委員会は申請された種類での審査をいたします。
申請された種類より上位の種類を取得できるポイント数に達している場合、あるいは申請された種類は不可だが下位の種類なら認定可能である場合には、事務局からお知らせします。上位の種類へ申請を変更する際には、認定審査料の差額をお支払いください。下位への変更では差額の返金はいたしません。ポイントには少し余裕をもって申請してください。

 


Q1-7. なるべく早く上位の種類に申請したいのですが、以前に申告した業績をポイントの対象としても良いでしょうか?
A1-7. 対象期間内であれば、同じ業績を再度ポイントの対象とすることができます。証明書類はその都度提出してください。ただし、「司書資格」を含む「資格」や「学位」については1回に限り対象とできます。

 


Q1-8. 日本医学図書館協会の会員ではないのですが、申請することはできますか?
A1-8. 会員でなくても申請可能です。

 


Q1-9. ヘルスサイエンス分野の図書館またはそれに準ずる施設とは、具体的にどのような施設でしょうか?
A1-9. 「ヘルスサイエンス分野の図書館」とは,当該分野の学部を持つ大学図書館や、病院図書室、研究施設の図書館等を指します。
「それに準ずる施設」とは,公立図書館等で、医療・健康情報サービスを実施している図書館を指します。

 


Q1-10. パートタイムで勤務しています。「過去5年以内に通算2年以上の実務経験」というのは、どのように換算すればよいですか?
A1-10. パートタイムや兼務のために、勤務時間が週30時間未満の方は、30時間を1週として換算して申請してください。
実際の週間勤務時間数/30時間×勤務期間(年)=換算実務経験年数

例) 週20時間で3年6か月間勤務の場合。   20/30×3.5=2年4か月

公立図書館員など,ヘルスサイエンス分野に準ずる施設にお勤めの方の勤務時間は勤務時間数で算出するのではなく、ヘルスサイエンス分野に関連する業務に従事している時間数により算出してください。

 


Q1-11. 基礎研究会または、研究会+継続コース修了はJMLAコア研修と同等と認められますか?
A1-11. 第27回(2017年1月申請)から基礎資格の要件はJMLAコア研修修了のみとなりました。第31回(2019年1月申請)までは制度変更特別対応としてJMLAコア研修修了同等とみとめていましたが、現在はこの対応をしていません。このため、基礎資格の要件はJMLAコア研修修了のみとなっています。

 


Q1-12. 英語レベルの証明とはどういうものですか。
A1-13. 英語の検定試験等を受験して得られるスコアや資格が指定されたレベル以上であること示す認定証、または資格の証明書を提出していただきます。認定証、または資格の取得時期は問いません。書類はコピーでもかまいません。

 


Q1-13. 英語レベルの証明にはどのようなものがあるでしょうか。
A1-13. 原則として、TOEIC、TOEFL、IELTS、Cambridge英語検定、日本英語検定協会検定(英検)を対象とします。中級はTOEICスコアの540以上、上級は730以上とします。また、TOEICスコアとの換算は次の表のとおりとします。

 


Q1-14. 英語レベルの証明はいつのものが必要でしょうか。
A1-14. 申請時までに取得したスコア、または資格が対象となります。新制度で中級、または上級の最初の申請の際に提出してください。その後,更新認定申請の度に検定を受ける必要はありません。

2.ポイント


Q2-1. ポイント申告書には、対象期間の中で、可能な限り全ての業績を書いた方がいいのでしょうか。
A2-1. ポイント申告書には、全ての業績を申告する必要はありません。申請に必要なポイント数を目安として若干の余裕をもって申告してください。

 


Q2-2. ポイントが0点の項目があります。合計ポイントは必要点数に届くのですが、全ての項目に点数がなければいけないのでしょうか?
A2-2. ポイントが0の項目があっても、全体でポイント数が足りていれば問題ありません。ただし、次のことに注意してください。
「IV.業績 会議(学会・研究会)への参加」の項目の会議参加(発表等なし)のポイントは年間の上限が3ポイントです。
中級・上級資格では、「I 継続教育」のポイントは上限が30ポイントです。
中級資格では、「V業績 専門学協会活動への参画」で10ポイント以上の取得が必要です。
上級資格では、「V業績 専門学協会活動への参画」で20ポイント以上の取得が必要です(うち,本会に関わる活動としてJMLAポイント5ポイント以上を含む。)。

 


Q2-3. ポイント数に幅があって何ポイントかわかりません。
A2-3. なるべく自己評点を記入してください。認定資格運営委員会がポイント数を判断します。研修や資格が何ポイントになるかといった、ポイントの可否やポイント数につきましては、事前にお答えすることはできません。

 


Q2-4. 該当の項目がポイント表にみつかりません。
A2-4. 項番を空欄にし、自己評点を記入してください。認定資格運営委員会がポイント数を判断します。

 


Q2-5. I 継続教育:オンライン研修の場合、認定ポイントは対面と同じですか?
A2-5. 以下の要件を満たす場合は、対面と同様のポイントを認定いたします。
●プログラム内容や時間について記載のある資料の提出
●研修中の参加状況を確認した上で主催者が発行した受講証明の提出

 


Q2-6. II 教育:業務で実施した医学部学生向け授業や看護師向け研修等も該当しますか?
A2-6. 業務上担当したとしても、依頼されて行った授業の講師はポイント対象となります。また、依頼されて行った看護師向け研修等も対象となります。一方、図書館企画の利用者向けセミナーなどは対象外とします。同一年度で同一内容の講義を行った場合は,複数回として認めません。

 


Q2-7. II 教育:他機関の部内研修会などで頼まれた講師も該当しますか?
A2-7. 該当します。

 


Q2-8. III 出版活動:「報告書」という項目がありますが、学協会の活動の報告書も含まれるのでしょうか?
A2-8. この報告書は、研究助成金報告書のような調査研究報告等を指します。単に活動内容を報告しただけの記事は、「記事」(3~5ポイント)に該当します。

 


Q2-9. III 出版活動:「論文等」の範囲は?
A2-9. ポイント表の「III 業績:出版活動」および「III 業績:出版活動 別表:ポイント詳細」を参照してください。

 


Q2-10. III 出版活動:研究集会の発表内容をもとに、新たに起稿した論文は「論文等」となりますか?
A2-10. 該当します。ただし、大会論文集や抄録集に発表内容をまとめただけのものは該当しません。

 


Q2-11. 研究集会への参加は、「I継続教育」あるいは「IV業績会議(学会・研究会)への参加」のどちらの項目に該当するでしょうか?
A2-11. その集会の性格によりますので一概には言えません。ポイント表に例をあげましたが、網羅しているわけではありません。目安としては、教育目的の集会であれば、「I 継続教育」へ、研究発表の意図が強ければ、「IV 業績 会議(学会・研究会)への参加」」へ入れてください。

 


Q2-12. IV 会議:学会・研究会への参加で、会議参加、演者、司会は重複してカウントしてもよいのですか?
A2-12. 同じ会の同一セッションで複数の役割を担った場合は、より上位のポイントを選んで記入してください。異なるセッションであれば、別々に記入します。役割がない場合のみ、会議参加としてください。単なる参加はポイントに上限があります。(1/開催日で年間3ポイントまで)ただし、JMLA医学図書館研究会への参加(I 継続教育)と発表(IV 業績 会議への参加)のように異なるグループ間ではそれぞれがポイント対象となります。

 


Q2-13. V 業績専門学協会活動への参画:この項目の内容(活動範囲)がわかりません。
A2-13. 図書館・情報関連、および保健・医療関連の専門学協会活動になんらかの役割を担っている場合、規模の大小をとわずポイント対象になります。ポイント表をご参考に記述してください。
基本的に,1年間相当の活動に対してのポイントとなります。

 


Q2-14. 情報処理関係の資格やサーチャーなどの資格があればポイントになるのでしょうか?また、こうした資格の取得を目的とした講習会への参加は、「I継続教育」に該当しますか?
A2-14. 資格は「VII その他」にある「委員会が認めた資格」として、ポイントになります。資格や受賞を証明する書類の写しを添付して申し込んでください。各資格は、ポイント対象期間に拘わらず取得後初回申請時のみ有効です。
資格取得のために講習会へ出た場合は、取得した資格はポイントになりますが、講習会参加はポイントにはなりません。司書資格も同様です。

 


Q2-15. Ⅶ その他:「協会賞、奨励賞」については、ポイント対象期間に受賞したものしか対象にならないのでしょうか?
A2-15. 受賞は、ポイント対象期間内の受賞に限られます。ポイント表の注記に、「ポイント対象期間に拘らず、取得後初回申請時のみ」と書かれてあるもの以外は、ポイント対象期間が適応されます。

 


Q2-16. 執筆した論文が受賞しました。論文と受賞の両方がポイントになりますか?
A2-16. はい。評価対象となった論文を「III業績 出版活動」に、受賞について 「VII その他」に記入してください。

 


Q2-17. 対象期間内の場合、前回の申請時に申告した業績を再度ポイントの対象としても構いませんか?
A2-17. 対象期間内であれば、同じ業績を再度ポイントの対象とすることができます。証明書類はその都度提出してください。ただし,「司書資格」は基礎申請時に1回のみ,「資格」や「学位」については1回限り対象とできます。

3.証明書類


Q3-1. 申告ポイントのすべてについて証明書類がどうしても必要でしょうか?研修会によっては修了証が発行されなかったり、もらっても見当たらないものがあります。
A3-1. 継続教育の場合は修了や参加の事実と時間数のわかる資料など、ポイントの根拠を確認できる書類の収集と提出にご協力をお願いいたします。
例) プログラム+修了証(または名札や参加者名簿等のコピー)

 


Q3-2. 授業の講師をした場合は、どのような証明書類を準備すればよいですか。
A3-2. 講師の証拠書類は、時間数、氏名、担当内容のわかる資料を提出してください。「授業の講師証明書」 に記載して、担当部署や依頼者の押印の上提出していただいても結構です。証拠書類のひな形は下記より利用可能です。
授業の講師証明書

同一年度で同一内容の講義を行った場合は,複数回として認めません。

 


Q3-3. 図書の章を執筆した場合、全部コピーしなければいけませんか。
A3-3. 大部のものは特定ができれば一部のコピーでも結構です。
例) 大部の出版物  → 標題紙のコピー

4.全般


Q4-1. ポイント対象期間で姓が変わりました。また、現在は旧姓で仕事をしています。申請書類やポイント証明書類、認定証の氏名の扱いはどうなりますか?
A4-1. 申請書、ポイント申告書の氏名欄に旧姓を記入してください。特に証明書等を用意する必要はありません。ポイント証明書類の審査は両方の氏名で行います。 認定証の氏名を戸籍名以外にされたい場合は、申請書の「認定証に記載する氏名と氏名のローマ字表記の記入欄」にご記入ください。

 


Q4-2. 審査結果の詳細については公表されますか?
A4-2. 個人の審査結果は公表しません。ただし、ご希望の場合は、ご本人に認定の可否と合計点のみお知らせします。事務局にお申し出ください。

5.モデル活動


Q5-1. モデル活動に関する申告とはどのようなものですか?
A5-1. 専門職能力開発プログラム最終報告書(提案)資料3に提示されている活動について、活動実績や実践を文章にして申告します。なお、モデル活動の中でも、資格が付与される活動(例、ITパスポート資格など)については、証明書が必要です。
JMLA専門職能力開発委員会編.“専門職能力開発プログラム最終報告書(提案).日本医学図書館協会.

 


Q5-2. モデル活動申告はどのように書けばよいのでしょうか?
A5-2. 活動実績や実践を文章にしてください。、就職活動におけるエントリーシートやハローワークのホームページにある職務履歴書の書き方などが参考にできます。
厚生労働省職業安定局.”ハローワークインターネットサービス 履歴書・職務履歴書の書き方

 


Q5-3. ポイント申告とモデル活動に関する申告の違いは何でしょうか。
A5-3. ポイント申告は業績を中心に活動を数値化して申告するもので、モデル活動に関する申告は実績や実践を文章化して申告するものです。例えば、「研究会で発表した」ことはポイント申告する場合は、ポイント表Ⅳ「業績 会議(学会・研究会)への参加」に該当します。示されたポイント数を確認して申告します。「研究会で発表した」ことをモデル活動として申告する場合は、専門職能力開発プログラム最終報告書(提案)資料3「モデル活動」における「研究開発カテゴリー」の「調査研究」のモデル活動実績に該当します。ですから、発表した調査研究の内容や結果、およびどのように発表したかを文章化して書類を作成し、モデル活動の申告をします。なお、モデル活動のレベルⅠ(1単位)とⅡ(2単位)は研究の内容、発表集会の違いによります。

 


Q5-4. 同じ内容を同時にポイントとモデル活動の両方に申告してもよいでしょうか。
A5-4. A5-3の例のように、同じ内容を同時にポイントとモデル活動として申告する場合もあります。モデル活動に関する申告は、その実績や実践を文章化するというところがポイント申告と異なります。